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司法書士の杉山浩之と申します。相続登記・相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、にお住まいの方でご来所が難しい方には、出張相談を致しております。このような場合には、交通費のみ頂き日当は頂きません。



  司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会 
  登録番号 4396号
  認定番号 901010号


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相続登記・相続放棄・遺言についてのご質問は、お電話ください。


司法書士杉山事務所の相続登記のお約束

預貯金の口座の解除から遺産分割協議書作成まで完全サポート

司法書士報酬は明確・明瞭(筆数加算はありません)
  司法書士登記報酬  42,000円(税込) 書類作成費用(下記のとおり)
  当事務所の相続登記・相続放棄の費用・報酬は、こちら

相続登記のご質問・ご相談は何度でも無料

ご希望に応じて出張面談も致します。
 (交通費のみいただきます。日当は頂きません)


 相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

 しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ず相続登記をしなければ、様々な問題が生じます。
 被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

 例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。

 このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。

 相続登記、相続放棄、遺産分割協議、遺言等についてよくある相続登記Q&Aを作成しました。

 ご参照にしてください。不明な点がございましたら、お電話ください。


当事務所の費用報酬は、下記のとおりになります。

固定資産税納税通知書に記載された価格をご連絡いただければ、相続登記にかかる費用について、登録免許税を含めて、お見積させていただきます。

実費
登録免許税       固定資産税評価額 0.4%

※当事務所では、登記をオンライン申請致しますので、登録免許税10%が軽減されます。
  (平成23年7月1日から平成24年3月31日まで最高4,000円
   平成24年4月1日から平成25年3月31日まで最高3,000円)

登記必要書類
 戸籍謄本          1通  450円
 改製原戸籍        1通  750円
 除籍謄本          1通  750円
 住民票            1通  300円
 印鑑証明書         1通  300円
 不在籍証明書       1通  300円
 不在住証明書             1通  300円
 固定資産税評価証明書 1通  300円

※上記金額は、一般的な金額であり、各市町村によって異なることもあります。
※郵送で請求する場合には、定額小為替を同封します。定額小為替には、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種があり、1枚につき 100円(全金種共通)の手数料が発生します。




司法書士登記報酬  42,000円(税込)

※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※道路部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記基本報酬と金額と変わりません。
※ただし、法務局の管轄、登記申請日が同一である場合に限ります。

その他書類作成費用等

遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1カ所)(税込)

※費用を出来る限り低く抑えることをご希望であれば、出来る限り、戸籍謄本、
  住民票等は、ご自身で集められたほうが、よろしいかと思います。
  その場合には、収集方法をご指導致します。
※遺産分割協議を要する場合には、印鑑証明書が必要になります。この場合、相続人の現戸籍、
  住民票もいっしょにお取ださい。




当事務所の相続放棄の報酬は下記のとおりです。
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)

相続放棄した場合の年金、生命保険はどうなるのか?遺産を処分した場合は、どうなるのか?など
相続放棄のご相談はこちらを参照してください。




当事務所の遺言書作成のサポート料金は下記のとおりです。
自筆証書遺言作成サポート 31,500円(税込)
公正証書遺言作成サポート 31,500円(税込)+公証人報酬




相続を登記原因とする場合の必要書類は、下記のとおりになります。

・不動産の登記事項証明書(物件を特定するためにご用意ください)
・公図(物件を特定するためにご用意ください)
・固定資産税納税通知書
・固定資産税評価証明書
・被相続人の死亡の記載がある住民票(本籍が記載されているもの)、出生から死亡までの戸籍謄本、
 改製原戸籍、除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、住民票
・その他(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等々)

遺産分割を登記原因とする場合についてはこちらを参照してください。




当事務所では、相続登記を次のような手続きですすめて参ります。







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