相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所

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司法書士の杉山浩之と申します。相続登記・相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、にお住まいの方でご来所が難しい方には、出張相談を致しております。このような場合には、交通費のみ頂き日当は頂きません。



  司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会 
  登録番号 4396号
  認定番号 901010号


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相続放棄の流れ


相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立します。

申立は、郵送でもかまいませんが、郵送の場合、同封する郵券が異なる場合があり、各家庭裁判所に確認しましょう。

申立をしますと、2、3日で家庭裁判所から照会書(質問書・回答書などの名称もあります)が、送られてきます。

照会書は、家庭裁判所による申立人の相続放棄の意思確認のため、行われるものです。

したがって、この書類は、ご本人が記入していただく必要があり、代筆することはできません。

質問内容は、各裁判所によって、異なります。

例えば、
   1 あなたは、被相続人とどういう身分関係にありますか?
   2 被相続人の死亡をいつ知りましたか?
   3 あなたは、相続が開始したのをいつ知りましたか?
   4 被相続人には、何らかの遺産がありますか?
   5.被相続人死亡から本件申述まで、被相続人の遺産を貰ったり、誰かに渡したりしたことがありますか?
   6 本件申述をした本当の理由は何ですか?
   7 本件申述は、あなたの真意に基づくものですか?
   
などの内容になります。

回答書は、いつまで提出するようにと期限が設定されている場合があります。すみやかに提出しましょう。

回答書を家庭裁判所に送付して、問題がなければ、1週間から2週間で、相続放棄申述受理証明書が送られてきます。

この書類には、事件番号が記載されておりますので、その事件番号を記入して相続放棄申述受理証明書を請求することになります。

相続債権者などには、この相続放棄申述受理証明書を提出して、相続放棄をしたことを連絡することになります。


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