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司法書士の杉山浩之と申します。相続登記・相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、にお住まいの方でご来所が難しい方には、出張相談を致しております。このような場合には、交通費のみ頂き日当は頂きません。



  司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会 
  登録番号 4396号
  認定番号 901010号


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遺産分割協議書のご相談なら司法書士杉山事務所


遺産分割協議書についてご不明な点がございましたら、お電話ください。


遺産分割協議とは

法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議することをいいます。

遺産分割協議の方法は、こちらを参照してください。

遺産分割協議書の書式については、こちらを参考にしてください。

未成年者がいる場合の遺産分割協議書の書式については、こちらを参照してください。

 遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。




遺産分割協議書作成上の注意点

@法定相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

※一部でも、相続人を除外すれば、遺産分割協議は無効になります。
  しかし、全員が同時に協議することまでは求められていません。

 そこで、戸籍を取得し、相続人の確定が重要になってきます。

※法定相続人については、こちらを参照してください。


A法定相続人全員が署名・押印することが必要です。

※相続登記では、申請人以外の法定相続人の遺産分割協議書に押印した印鑑について、印鑑証明書が必要になりますので、実印で押印しましょう。


B相続登記では、申請人以外の法定相続人の印鑑証明書が必要になります。
※印鑑証明書を用意していただきましょう。









遺産分割協議についてよくあるお問合せについてまとめてみました。


遺産分割協議Q&A・NO1
Q1.相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?


遺産分割協議Q&A・NO2
Q2.相続人に未成年者がいる場合、どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?


遺産分割協議Q&A・NO3
Q3.未成年者がいる場合の遺産分割協議書は、どのような書式にすればよろしいでしょうか?


遺産分割協議Q&A・NO4
Q4.遺産分割による所有権移転登記は、どのようになりますか?



遺産分割協議Q&A・NO5
Q5.遺産分割後、認知されて相続人が新たに現れた場合、遺産分割は無効となりますか?






















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