相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所

                                              平日9時〜20時:土日祝日9時〜18時
                                                  TEL;03−6915−5461
                                                   司法書士杉山事務所
                                               出張でのご相談受付けております。

司法書士の杉山浩之と申します。相続登記・相続放棄のご相談・ご質問を無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談・ご質問下さい。東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、にお住まいの方でご来所が難しい方には、出張相談を致しております。このような場合には、交通費のみ頂き日当は頂きません。



  司法書士 杉山 浩之
  東京司法書士会 
  登録番号 4396号
  認定番号 901010号


相続登記
相続登記の流れ
遺言書
自筆証書遺言
自筆証書遺言(雛形)
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言による相続
遺産分割協議書
遺産分割の方法
遺産分割協議書雛形
相続放棄
相続放棄手続き流れ
相続贈与基礎知識
法定相続人・相続分
代襲相続
相続欠格・廃除
遺留分
寄与分
特別受益
特別受益証明書
特別養子縁組
嫡出子・非嫡出子
特別縁故者
相続登記Q&A
事務所概要
お問い合せ
費用報酬
サイトマップ
リンク集




東京都板橋区本町36-1-602
バロール本町
TEL;03−6915−5461
FAX;03−6915−5462
対応地域
東京都、埼玉県、千葉県
神奈川県
(その他の地域の方はご相談ください)  


         










相続放棄のご相談なら司法書士杉山事務所


相続放棄についてご不明な点がございましたら、お電話ください。


相続放棄とは

 被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。
 相続放棄によって、被相続人の貸金業者からの借金、滞納した税金等の支払義務はなくなりますが、被相続人の資産を引き継ぐことはできなくなります。
 被相続人の死亡の時から相続人ではないことになり、代襲相続人、数次相続人にもならないことになります。
 
 単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。

 相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。

 相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とします。
 
 特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである(最判昭59.4.27)
 
 3ケ月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他の状況から判断して、相続財産の有無の調査を困難な事情を言います。

 なお、相続人が未成年者、成年被後見人であるときは、その親権者、後見人等法定代理人が、相続の開始を知った時からとなります(民法917条)。

 胎児の場合には、その胎児が出生後、法定代理人が胎児について相続の開始の事実を知った時からとなります。

 また、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
 しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。

 相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。

 相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。

 相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。

 相続放棄によって、その相続に関して初めから相続人とならなかったことになります。

 相続放棄は、限定承認と異なり、単独ですることができます。

 これに対して、限定承認は、共同相続人全員でしなければいけません。

 なお、生命保険、年金の受給権については、相続放棄あるいは限定承認によって、影響を受けるものではありません。


相続放棄の手続きは、このような流れですすめられます。


相続放棄ができない場合
 ・相続の開始を知ってから、3ケ月経過した場合
  ※相続の開始を知った時とは、必ずしも被相続人の死亡を知った日とは限らず、特別な事情があるときは、   相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時とされます。
   (最判昭59.4.27)

 ・被相続人の遺産の全部又は一部を処分した時(法定単純承認)
  例えば、形見分けで価値のある衣類を近親者に贈与した(大判昭37.7.3)
       相続債務の代物弁済として不動産を譲渡した(最判昭37.6.21)

  相続放棄後にも、同様に、被相続人の遺産の全部又は一部を処分した場合にも、同じく、法定単純承認とされます。



相続放棄の申立に必要な書類

 ・ 相続放棄の申述書(被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にあります)
 ・ 申立人の戸籍謄本
 ・ 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
 ・ 被相続人の住民票の除票(本籍記載)
 ・ 収入印紙(800円)
 ・ 郵券(400円又は450円) ※郵券は、家庭裁判所によって異なります。

※これ以外にも裁判所、事案によって書類の追加を求められることがあります。





当事務所の相続放棄の報酬は下記のとおりです。

お一人 31,500円(税込み)
ただし、被相続人がなくなってから3ケ月経過している場合には、52,500円(税込み




相続放棄についてよくあるお問合せについてまとめてみました。


相続放棄Q&A・NO1
Q1.相続放棄を考えていますが、相続人の中に未成年者がいます。
   どのように相続放棄をすればよろしいのでしょうか?


相続放棄Q&A・NO2
Q2.相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?


相続放棄Q&A・NO3
Q3.相続放棄をしたのですが、被相続人に衣服、日用品、壊れた中古自動車があります。
   これらを処分、廃車した場合に、相続放棄にどのような影響がありますか?










ページTOP
相続登記